レンタル収納スペース一時使用約款
レンタル収納スペース一時使用約款
本レンタル収納スペース一時使用約款(以下、本約款という)は、賃貸人:合同会社プライム(以下、甲という)が賃借人(以下、乙という)に提供するレンタル収納スペース(以下、物件という)に適用される。
第1条 (契約の締結)
1.乙は、本約款を確認し、甲指定の申込方法を用いて物件の一時使用を申込み、甲がその申込みを承諾した時点で契約の締結とする。
2.本約款に基づく使用期間は、6か月とする。甲または乙により、書面にて解約の意思表示が契約期間満了の1ヶ月前までにない場合、本契約は従前と同一条件にて自動更新される。
3.乙は、本条1項により引き渡しを受けた入店用カード・ダイヤル番号・鍵を破損・紛失・失念・その他乙の都合により再発行、再設定を要する場合に、各4,400円を再発行手数料として甲に支払わなければならない。
4.甲乙は、本約款が物件の一時使用による一時使用契約と認識し、借地借家法の適用がないことを確認する。
第2条 (使用料の支払い)
1.乙は、使用料の支払いとして、クレジットカード払いまたは口座振替のいずれかを選択する。
2.当月分の使用料は、前月20日までに支払うものとする。
第3条 (収納物の管理責任)
1.乙は毎月一回以上物件の扉を開け、収納物の点検をしなければならない。
2.乙は物件内の収納物全てについて自己の責任にて管理する。
第4条 (乙の通知義務)
1.乙は、乙の連絡先に変更があった場合は、速やかに甲へ通知し、甲の承諾を得なければならない。
2.乙は、保証人の連絡先に変更があった場合は、速やかに甲へ通知し、甲の承諾を得なければならない。
3.乙は、物件内に異常を発見した場合は、速やかに甲に通知しなければならない。
4.乙は、その他異常を発見した場合は、速やかに甲に通知しなければならない。
第5条 (甲の通知および意思表示)
甲から乙への通知および意思表示は、乙が甲に届け出た電話番号による場合にはその番号への発信をもって、メールアドレスによる場合にはそのアドレスへの発信をもって、住所による場合にはその住所への発送をもって、それぞれ有効に乙に到達したものと見なす。乙はこれを確認しなかった場合にも乙は異議を述べることができない。
第6条 (禁止収納物)
乙は、物件内に次の物品を収納してはならない。
1.現金・有価証券・通帳・印章・宝石・貴金属・宝飾品・骨董品・美術品・芸術品。
2.自動二輪(事前申告の場合は除く)・自動車・船舶などの原動機付の物品。
3.乙において特に重要性の高い書類・各種データ・写真等。
4.揮発性・発火性・引火性を有する物品(シンナー・ガソリン・石油・灯油など)、ペンキ・建築ガラ・その他危険物・産業廃棄物・腐敗、変質しやすい物品・臭気の発生するまたはその可能性のある物品。ただし事前申告した自動二輪タンク内のガソリン・オイル等は除く。
5.刀剣類・拳銃等の銃刀法に違反する物及び薬物法に違反する薬物・その他違法な物品。
6.動物・植物等の生物。
7.人骨、遺骨、遺灰、位牌。
8.湿気を発する物品、またはその可能性がある物品。
9.甲が収納しないよう通知を行った物品。
第7条 (禁止行為)
乙は次の行為をしてはならない。
1.物件所在地内にて、営業及び作業をする行為。
2.物件所在地内にて、物件内以外に物品を置くこと、並びに放棄する行為。
3.物件を第三者に転貸、担保提供、譲渡する行為。
4.物件にネジ・釘・フック等の造作及び設備造作する行為。
5.物件の天井もしくは壁に物品を固定して保管する行為。
6.物件の天井もしくは壁に物品を吊り下げて保管する行為。
7.物件所在地に収納物の搬入出以外の目的で車輌を駐車する行為。
8.物件所在地にて大声・騒音等を発し、近隣に不快感を与える行為。
9.物件および物件所在地にて、喫煙ならびに火気を使用する行為。
10.物件および物件所在地において、飲食、就寝、長時間の滞在、居住、それに類する一切の行為。
11.物件を甲が乙に引き渡しを行った鍵以外の鍵、その他一切の器具を用いて、施錠する行為。
12.甲が禁止事項として通知した行為。
第8条 (損害の補填)
乙は、故意・過失を問わず物件及び物件所在地の諸設備を破損した場合、乙はその損害の責を全て負う。また、第6条の禁止収納物および第7条の禁止行為により損害が発生した場合においても、乙はその責を全て負う。
第9条 (解約と明渡し)
1.乙は、甲が配布する所定の解約連絡書に必要事項を記載し、それを甲に提出することで本契約を解約できる。ただし、解約日が本契約の締結した日より6ヶ月後の末日に満たない場合、短期解約手数料として月額使用料の2か月分を支払うものとする。
2.解約月においては、日割り清算は行わない。
3.本条1項による本契約の解約は、その意思表示を行った月の翌月末日付(以下、明渡し返還期日という)で効力が生じるものとし、同日までに、乙は物件を原状に復して甲に明渡し返還しなければならない。
4.甲は、乙に対して書面による2ヶ月以上前の予告により、本契約を解約できる。この場合の明渡し返還期日は、甲が書面にて解約月に定めた月の末日とし、同日までに、乙は物件を原状に復して甲に明渡し返還しなければならない。
第10条 (契約解除と明渡し)
次に記載する事由の3つ以上が乙に生じた場合には、相当事由の発生時期に遡及して、甲は乙に催告なく本契約を解除できる。
1.第三者により仮差押・差押・仮処分・その他強制執行もしくは競売の申立て、または、公租公課の滞納処分または、刑事事件の当事者になるなどの信用失墜行為をしたとき。禁錮刑以上の刑罰に科せられたとき。
2.破産・解散・会社整理、会社更生・民事再生・産業再生、事業再生ADRの申立てがあったとき。または、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき。
3.乙の連絡先に連絡しても、10日以上連絡が取れないとき。
4.保証人の連絡先に連絡しても、10日以上連絡が取れないとき。
5.乙の住所地において、電気・ガス・水道の契約状況もしくは郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと予測または確認できたとき。
6.乙の住所地に郵便物が届かず、新住所の届け出がないとき。
7.物件の使用料を2ヶ月分以上滞納したとき。
8.乙に対する求償権の合計額(未払額)が月額使用料の3ヶ月分以上になったとき。
9.暴力団または犯罪組織の構成員または準構成員であると認められるとき。暴力団または犯罪組織の構成員または準構成員と認められる者のために本物件を使用したとき。
10.その他本約款に定める条項に違背したとき。
第11条 (残置物)
1.本契約の解約後もしくは契約解除後にも物件内に残置した乙の収納物(以下、残置物という)を残置物として扱う。
2.物件に残置物が存在する場合、甲は乙に対し、1ヶ月当たり月額使用料の2倍額の残置物占有損害金を請求することができる。また、甲は、同額を乙の保証人に請求することができる。
3.乙は残置物の所有権を放棄する。
4.残置物が処分されても乙は意義を申し立てることはできない。
5.残置物の処分費用は月額使用料の3倍額とし、甲は乙に請求できる。また、甲は、同額を乙の保証人に請求することができる。
第12条 (破錠・施錠・物件内の立入)
1.物件の維持保全を目的とする場合、甲または甲の指定する業者は、甲は乙に催告せずに物件に立入することができる。
2.物件の点検・補修・補強・危険物管理・緊急対応目的とする場合、甲または甲の指定する業者は、甲は乙に催告せずに物件に立入することができる。
3.乙が本約款に違背した場合、もしくは乙の本約款違背による契約解除を実施した場合、甲はなんら催告なく、第15条で規定する譲渡担保の実行の一環として、破錠のうえ物件内の確認・収納物の移動及び収納物の有無問わず施錠することができ、乙はなんらの責を甲に請求できない。
第13条 (契約の消滅)
天災地変・火災・法令・行政指導その他甲の責によらない事由により本物件の一時使用を継続することができない場合には、予告期間を要せずに、甲乙は本契約が当然に消滅することを承諾する。
第14条 (免責)
次に記載する事由に起因して乙に損害が発生した場合には、乙は甲に対し損害賠償を請求することができない。また、付随する二次的な損害についても損害賠償を請求することができない。
1.温度・湿度等の変化により、収納物が変質・破損・錆・カビ・浸水・腐敗した損害。
2.火災・地震・風水害等により、収納物が変質・破損・錆・カビ・浸水・腐敗した損害。
3.冠水・漏水・虫害・ネズミ害等により、収納物が変質・破損・錆・カビ・浸水・腐敗した損害。
4.盗難・事故による損害。
5.本約款第6条にあげる禁止収納物を収納していた場合の損害。
第15条 (集合物譲渡担保の予約、乙の保証人の保証範囲)
1.本約款に基づく、乙が将来負担する一切の債務の担保として、乙は収納物に対し甲を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡することを内容とする集合物譲渡担保の予約を締結する。
2.同集合物譲渡担保契約の極度額は金60万円とし、債権の範囲は乙が本約款に基づく甲への、使用料の支払い遅延を含む一切の債務とする。乙の保証人についても同額を極度額とし、乙の債務のすべてを保証する。
3.本約款第10条に記載の契約解除事由に3つ以上該当する場合、当然に予約が完結されることを乙および乙の保証人は予め承諾する。
第16条 (集合物譲渡担保の実行等)
甲は、第15条に定める予約完結権の行使が行われた後、物件内の物品を、任意の方法により売却・処分することができる。その発生した代金は、乙の甲に対する債務(処分費用含む)に充当することができ、余剰があれば乙に返還する。
第17条 (損害賠償の限度額)
甲が乙の収納物に対し損害賠償の責を負うときの最高限度額は30万円までとし、その限度額を超える賠償額については免責されるものとする。
第18条 (支払い方法が滞った場合の対応)
1.乙の事情で支払いが滞った場合、甲は乙に支払いの督促をし、督促手数料として乙に月額3,000円の請求をすることができる。また、甲は、同額を乙の保証人に請求することができる。
2.乙の事情で支払いが滞った場合、甲は調停申立をし、乙に調停申立手数料18,000円およびその他関連費用の請求をすることができる。また、甲は、同額を乙の保証人に請求することができる。
3.乙の事情で支払いが滞った場合、甲は提訴し、乙に提訴手数料35,000円およびその他関連費用の請求をすることができる。また、甲は、同額を乙の保証人に請求することができる。
4.乙の事情で支払いが滞った場合、甲は乙に遅延損害金として年率14.6%の損害金を請求することができる。また、甲は、同額を乙の保証人に請求することができる。
第19条 (合意管轄裁判所)
甲乙間に紛争が生じた場合は、物件所在地の裁判所を管轄裁判所とする。
第20条 (約款の保管)
甲及び乙は、自己の責任と負担において、本約款を保管するものとする。